義肢装具

義肢装具を制作する制度について

義肢装具を製作する際、補助を受けて購入する方法が大きく分けて2つあります。

①医療保険を用いる方法

医師により、治療やリハビリを目的に補装具を処方された場合に医療保険を用います。
還付申請をすることによって1~3割のご負担で補装具を作製することができます。

1) 医師の処方により補装具を製作する。

2) 補装具代金のお支払い
※一度10割全額お支払いいただきます。

3) 還付申請を行う

下記の書類をご準備のうえ、申請を行ってください。
・病院発行の装具の診断書または証明書
・弊社発行の補装具の領収書
・健康保険証
・補装具代金還付用の口座番号
・印鑑(認印)

義肢装具

【申請先】
国民健康保険、後期高齢者医療保険…お住まいの市区町村の役所
社会保険、組合保険…お勤め先の担当者
※申請から2~3か月後にご指定の口座へ還付金が振り込まれます。自己負担額は個人の医療費負担割合によって異なり、1~3割になります。

②障害者総合支援法を用いる方法

身体障害者手帳をお持ちの方が補装具を作製する場合に障害者総合支援法を用います。
原則1割のご負担で補装具を製作することができます。立て替え金はありません。
身体障害者手帳をお持ちでない方はお住まいの市区町村の役所にて先に手帳の申請を行ってください。

1)補装具作製の申請
お住まいの市区町村の役所へ補装具作製の申請をして頂きます。

2)御見積書の作製
補装具の製作依頼を頂きましたら、弊社から役所へ補装具の見積もりを提出します。
※見積書を作成するにあたり、本制度を用いて初めて補装具を作製する方、現在の補装具と異なる仕様の物が必要な方などは、更生相談所の判定や医師の診断を受けて頂く必要があります。

3)補装具の製作
補装具を製作するにあたり、身体の採寸・採型を行います。

4)補装具の仮合わせ
補装具の適合状態や仕様を確認するために更生相談所や病院で仮合わせを行います。

5)支給決定
※適合状態に問題がなく製作の許可が下りると、市区町村から「補装具費支給決定通知」が発行されます。許可が下りるまでに1~2ヶ月かかる場合があります。
お手元に決定通知が届きましたら弊社へご連絡ください。補装具を納品いたします。決定通知に自己負担額が記載されている方には、弊社よりご請求書をお送り致します。
自己負担額は原則1割ですが世帯所得にとって変動します。立て替えはありません。

【労災】
全額お支払い後、申請により全額還付されます。

【生活保護】
生活保護のご担当の方に「給付要否意見書」の発行を依頼してください。

【交通事故】
弊社から直接保険会社へ請求いたします。

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